不動産所有者が入院してしまったら?!入院中に不動産を売却する方法について
不動産売却を検討しているが、所有者が入院中だから売却は難しいのでは?と思う方は少なくないのではないでしょうか。
入院中の為、所有者が不動産会社まで足を運ぶことが難しい場合、売却できないのではないかと思うかもしれません。
しかし、結論から言うと入院中でも不動産の売却は可能なのです。
大きなけがや急なご病気で入院した場合でもスムーズに不動産売却ができるよう、不動産の所有者が入院中に不動産売却を行う方法についてご紹介していきます。
① 所有者である本人が入院中に不動産を売却する方法
◆買主や不動産会社に病室まで来てもらい売買契約を締結する
→不動産売却は、原則買主と売主が立ち会って契約を結ぶ必要があります。
そのため両者が売買契約の場で合意することで契約が締結されます。
所有者である本人が入院中の場合は売却ができないと思う方も多いですが、契約を結ぶ場所の決まりはないため、買主や不動産会社に入院している病院まで足を運んでもらえば契約の締結が可能となります。
しかし、所有者である本人による契約手続きができない、容態が悪く手続きが困難という場合は、信頼できる方を代理人として選び売買を委任する方法や、親族に名義を変更してから売却する方法もあります。
② 所有者である親が入院中に不動産売却する方法
◆親が子どもに代理人を委任する
→・委任状
・印鑑証明書
・代理人の身分証明書
が必要です。
メリットとしては子どもを代理人にする場合、親と子の関係にあるため安心して売買契約を任せられるという点があります。
◆子どもに名義変更して売却する方法
→親から子どもに名義を変更して不動産を売却する場合、売却までに時間がかかったとしても、親は子どもへの名義変更をするだけで良いため、親の負担を軽減できます。
名義変更をする際は親族間でのトラブルを避けるため、事前に他の相続人に説明しておくと安心です。
★まとめ
不動産の所有者が入院中であっても、不動産会社などの協力を得ることにより問題なく売却は可能です。
また、認知症などで判断能力が十分でない場合は、裁判所に申し立てをして「成年後見人」を選任すれば売却を任せることができます。
不動産会社は売却を成功に導くパートナーとして考え、慎重に検討して良い会社を選ぶことが重要になります。