不動産をご売却する際、消費税はかかるのか?
不動産のご売却は高額な金額でのお取引になります。
その額に消費税がかかるのか、不安になる人もいると思います。
不動産問わず、基本は個人間での売買には消費税はかかりません。
しかし、場合によっては個人同士の取引でも消費税がかかることがあるので、
どのようなときに課税、そして非課税になるのかを説明いたします。
不動産をご売却時に消費税がかかる場合
『事業者』(法人・個人事業主)が売主、
もしくは個人でも全前年度の課税売上高が一千万円を超えた場合など課税事業者は不動産をご売却する際に、建物価格に消費税が課せられます。
また個人間での不動産売却については消費税がかかりませんが、
下記のような不動産の売買に関わる諸費用においては、消費税がかかります。
たとえば
・抵当権抹消登記などをお願いした際の司法書士報酬額
・不動産会社へ支払う仲介手数料
・住宅ローンの一括繰り上げ返済手数料
などです。
不動産をご売却する際に消費税がかからない場合
課税事業者が不動産をご売却した際は消費税が建物にかかりますが、
“消費をされない”土地は個人事業者が売主でも非課税です。
また、庭木や石垣なども土地の一部としてであれば消費税はかかりません。
しかし、『付帯設備』として土地を駐車場等に利用している場合は消費税が課税されるので気を付けましょう。
最後に
個人同士で土地や建物を売却する際は、基本的に非課税になります。
しかし、家賃収入などから個人ではなく事業者とみなされた際は、建物の価格に消費税がかかります。