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不動産を売買する際のチェックポイント『越境』とは!?

不動産お住み替え 購入売却


『越境』とは建物や塀、植木などが敷地を超えて隣の土地に侵入することを言います。


他にも地中に埋設されている上水道管や木の根なども、敷地を超えて隣地を通っていることも越境になりますので、外から見た目で判断できず調査をしてわかることもよくあります。

 

越境物が確認できたからといって、不動産の売買が不可能なわけではありません。

しかし、売買後のトラブルを防ぐために、できるだけ越境を解消する(してもらう)ことをお勧めします。

 

まず対象不動産の境界確定をしましょう。

対象不動産の敷地がどこからなのかがはっきりと分からないと越境しているかの判断もできません。


売却(購入)予定の不動産の測量図で判断できるのですが、境界標が確認できない場合や測量をした年月日が20年以上前だった場合は少し注意が必要です。


当時の測量技術と現在では精度が違うため、実際の正しい境界線とずれてしまっている可能性があります。


その為にあらためて境界確定を行います。

境界の確定は資格を持った土地家屋調査士に依頼します。

 

タイミングは売買契約をする前です。


また、越境の状況によっては資産価値が低くなり、住宅ローンの審査に影響があったり最悪、建築確認がおりないといった問題につながることもあるので、越境を解消してもらうと良いです。

 

ただし、現実的にはすぐに越境を解消する(してくれる)にはお金も時間も手間もかかりますので解消したくても現実的にできないことも多いです。


そういった場合は、当事者間で越境に関しての覚書を交わし売買するのが一般的です。


覚書の中身ですが
・越境をお互い把握している。
・将来立て替えた時に越境を解消する。
・第三者に対象不動産の所有権が移転しても覚書の内容は継承する。
といった文言があればいいです。
こちらは仲介会社が作成し署名押印をもらいます。

我々のように不動産売買のプロでも調査をしてイレギュラーなことが起こるのが不動産です。
安全安心にお取引ができるように仲介会社が存在します。

ひがし海岸不動産は茅ヶ崎市を中心に湘南エリアをメインに不動産の売買に特化した会社です。
茅ヶ崎不動産の購入・売却はひがし海岸不動産までおまちしております。




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