不動産売却の契約不適合責任とは??
ご売却を検討する際に目にしたことがあるかもしれません。
契約不適合責任。
2020年4月の民法改正により瑕疵担保責任が見直され、契約不適合責任と内容も呼び名も変わりました。
まだ改正されて間もなく不動産業者でもしっかりと理解していない業者もあります。
ご自身の資産はご自身で守るためにこの機会にご理解されることをお勧めします!
さて、まずはじめに契約不適合責任と瑕疵担保責任の違いですが、
瑕疵担保責任は隠れた瑕疵に対してです。
(瑕疵とは不具合や故障、欠陥という意味です)
契約不適合責任は隠れていなくても対象になります。
瑕疵担保責任の時は売主様から聞いていなかった(もしくは売主様も知らなかった)瑕疵に対してのみ買主様は主張ができました。
契約前に売主様が「雨漏りしてます」と伝えて契約締結したら、買主様は雨漏りに関しては何も主張ができませんでした。
聞いて契約しているので当たり前といえば当たり前だと思います。
対して契約不適合責任ですが、例えば売主様が雨漏りしてますと伝えた上で契約締結したとします。
その後、買主様が雨漏りの修理をしたところ100万円と聞いていた(考えていた)修理費用が300万円かかってしまったとします。
買主様からしますと住む状態になるまで100万円の出費と考えていたのですが、300万円だと200万円の開きが出てしまった。
この差額200万円に対して契約不適合責任の主張ができる可能性があります。
(可能性とお伝えさせて頂いてますのは、法改正してまだ間も無くこれから判例結果で前例ができる前だからです。)
売主様からしたら雨漏りと伝えたのにと主張したいところです。
しかし買主様からすると200万円高く購入していることと一緒。
契約した内容に適合してない!
と言えちゃうんです。
まず最初に買主様は売主様負担で直してと言えます。
(追完請求権)
その次に直せないなら売買金額からその分金額を下げてと言えます。
(代金減額請求権)
それにも応じてくれなければ損害賠償や契約解除ができちゃいます。
(損害賠償請求権と契約解除権)
このように買主側の保護がものすごく手厚くなったのが2020年の民法大改正です。
この事により、ほとんどの中古不動産の売買で
「契約不適合責任 免責」
での売買がスタンダードになりました。
要は、契約後は買主さん何も主張できませんよ
という事です。
確かに売主や仲介会社からすると後腐れなく楽に売買できる方法ではあります。
しかし、買主からすると不安ですよね。
正直、単純に契約不適合責任免責での販売を提案する不動産会社も不親切だと思います。
売主様はなるべく高く安全に大切な不動産をお譲りしたいはずです!
だから当社に販売をお任せいただいた売主様には
1、建物検査
2、1年間の瑕疵保険(基準クリアーの建物のみ)
をサービスでお付けしております!
外壁や屋根、屋根裏から床下まで検査した結果を写真付で把握できる書類をお渡しします。
この書類を見ればどこをどう直せばいいのか買主様が契約前に判断できます。
また売主様も引き渡し後のトラブルを防げます。
事前に修理する箇所が分かれば修理費用の見積もりも販売段階で取れます。
更に建物の補償基準がクリアーしていれば1年間の瑕疵保険をつけてご売却活動ができます。
(基準とは例えば築30年以上の木造住宅で故障箇所が多かったりすると保険には入れません。)
引渡し後のイレギュラーな出費、やり取り等を防げます。
契約不適合責任 免責で大事な不動産を安くご売却する必要はありません!
検査書類と瑕疵保険で強気な販売をお手伝いします。
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ひがし海岸不動産は茅ヶ崎市を中心に湘南エリアをメインに不動産の売買に特化した会社です。
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