不動産購入前の重要事項説明とは
不動産の見学を行い住みたいと思う物件に出会ったら契約!
の前に重要事項説明があります。
訳して重説と業界では言われることが多く、35条書面ともいわれます。
不動産購入時に必ず行う重要事項説明についてご説明いたします。
◯重要事項説明とは
契約書に署名押印する前に必ず行われます。
購入しようと考えている不動産の全てのことを把握していただきます。
場所はどこでも可能です。
自宅でもファミリーレストランでも希望すればどこで行われてもいいとされてます。
説明を行うのは宅地建物取引士の資格を持ったもので、説明する際は取引士証を提示しなくてはいけません。
◯不動産の全ての説明とは
購入不動産に関する事項
・登記事項
・法令に基づく制限
・私道に関する負担に関する事項
・ライフラインの整備状況
・不動産の完成前であれば完成時の形状や構造の説明
・既存住宅(中古)は建物状況調査の概要
・区分所有建物(マンション)は敷地の権利、共有部分の規定や定めに関する事項
取引条件に関する事項
・代金、交換差金及び賃借以外に授受される金銭に関する事項
・契約の解除に関する事項
・損害賠償額の予定や違約金に関する事項
・手付金等の保全措置の内容
・支払金または預かり金の保全措置の概要
・金銭の貸借(住宅ローン)の斡旋に関する事項
・担保責任の履行に関する措置の概要
その他の事項
・ハザードマップ
・告知事項
などなど。
上記内容が専門用語だらけの書類となってますので取引士から説明を受けないと理解するのに時間がかかります。
インターネットで事前に重説をもらいご自身で読むことが大事と説明をしているページも出てきますが、当社ではお薦めしておりません。
一般の方が完全に理解するには時間がかかるし理解できないからです。
重要事項説明を受けたからといって契約まで進めないといけない決まりはないです。
しっかりと重説を受けて前に進めるか判断してください。
◯所要時間
2時間はみてください。
契約をご判断する最後の作業になります。
しっかりと落ち着いて聞ける日時で受けることをお薦めしております。
◯重説は誰が作成するか
仲介会社が作成します。
重要事項説明書の内容と実際のことに違いがあった場合は説明義務違反として重く罰せられます。
免許をかけて仲介会社が責任をもって調査をして作成します。
もし売主から直接購入することを選択されるとこの書類は売主が作成します。
重要事項説明は言った言わないのトラブルを未然に防ぐための役目もあります。
売主が作成した契約書類一式ですが、購入者に不利な内容である場合果たして一般の方が見抜くことができるのでしょうか。
これは売主直売の危険なポイントの一つです。
もちろん説明をするのも売主の会社で働いている取引士です。
買主に不利な内容でも署名押印した後では何もできません。
対して仲介会社を間にいれればそう言った書類にはなりません。
仲介会社は中立的な立場でお取引を手伝うのが使命です。
売主からこのような文言にしてほしいやこの文言は外してほしいといったやりとりが実際にあります。
先述した通り、しっかりとした重要事項説明書を作成しなくては仲介会社の責任になるため、できないことはできない。
間違ったことはダメといったやり取りを行います。
他にも仲介会社を入れるメリットはたくさんありますがそれはまた後日。
◯まとめ
契約締結前の大事な作業である重要事項説明ですが、プロからしっかりと説明を受けてほしいです。
専門用語ばかりですので分かりづらい箇所や大事なところは噛み砕いてしっかり説明をしてくれます。
また、説明中に質問もどんどんしてください。
重要事項説明を受ける前より安心して契約に進めるはずです。