親から資金援助の注意点や非課税制度?
住宅購入費用を親からの資金援助を予定している方、もしくは頼みたい方は多いと思います。
現金をお持ちのご両親もしくは祖父母さんでしたら相続税対策にもなります。
当たり前ですが資産を残して相続すれば相続税がかかります。
どうせ相続税を払うのなら子供のために使いたいのが親ですよね。
ただし条件がいくつかありますのでご説明いたします。
◯住宅の購入費用に充てる。
ここでいう住宅には諸費用は含まれてません。
住宅ローンの支払いに充てるのもダメですのでお気をつけください。
◯直系尊属からの贈与であること。
直系ですから相手側のご両親(祖父母)はダメです。
◯贈与を受けるものが18歳以上であること。
令和4年4月1日までは20歳でしたが変わりした。
◯贈与の翌年3月15日までに引渡を受け居住していること。
◯建物の登記簿面積が50m2以上240m2以下
ただし受贈者の合計所得金額が1000万円以下は40m2以上
◯平成21年〜平成26年の贈与でこの制度を利用していないこと。
◯受贈者の合計所得金額が2000万円以下であること。
◯贈与を受けた翌年の2月15日〜3月15日までに申告をすること。
1日でも過ぎると受け付けてくれませんので注意してください。
今のところ令和5年の12月までで、省エネ等住宅は1000万円。
それ以外は500万円までは子にあげても非課税です。
親もおじいちゃんおばあちゃんも嬉しい制度です。
しっかりと説明して理解してもらいましょう!
資金が増えれば選択肢も増えます。